2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 つみたてNISAでございますが、元々存在しておりました一般NISAが、必ずしも長期的な投資に用いられていない、また若年層の利用が必ずしも進んでいないといったような問題意識を金融庁は持たれまして、まさに、少額からの長期、積立て、分散投資、これを促すという観点から、平成三十年に導入をされたものでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 つみたてNISAでございますが、元々存在しておりました一般NISAが、必ずしも長期的な投資に用いられていない、また若年層の利用が必ずしも進んでいないといったような問題意識を金融庁は持たれまして、まさに、少額からの長期、積立て、分散投資、これを促すという観点から、平成三十年に導入をされたものでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 今、資料も用いて御指摘をいただきました各業界からは、それぞれ御懸念の声はいただいております。 その上で、関係省庁とも御相談をしながら、それぞれの業界団体と直接間接に意見交換もさせていただいて、課題の把握に努めながら、制度の御説明などもさせていただいているというのが現状でございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の消費税でありますとかあるいは世界各国の付加価値税、こういったものにつきましては、それぞれの国内における消費に負担を求める税、消費課税としての性格を有しております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 もちろん、水平的公平でありますとか、あるいは国際競争力でありますとか、そういった観点も重要でございますけれども、それに加えて、所得の再分配機能であるとか資産の再分配機能、こういった役割も税としては重要な機能であると考えておりまして、税制全体の在り方については、経済、社会の構造変化の状況なども踏まえて、不断の検討を行っていくべきものと考えております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 消費税率を引き上げる際にどのような歳出上の措置が講じられるか、あるいは税制上の措置が講じられるかということによっても左右されますので、一概にそういった効果について申し上げることは困難であると考えております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の納税猶予の特例でございますが、これにつきましては、売上げが減少しているにもかかわらず期限内に納税していただいている大多数の納税者の方々とのバランスのほか、消費税ですとか源泉徴収された所得税などの預り金的な性格を有する税が適用税額の約三分の二を占めている状況、こういったことを考慮いたしまして延長しないこととされたものでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 揮発油税及び地方揮発油税の税収でございますが、平成十七年度に三・二兆円のピークを迎えまして、その後、減少傾向にございます。令和元年度決算におきましては、二・五兆円ということでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 昨年の、令和二年度の税制改正におきまして、大企業向けの交際費課税については、一部、むしろ適正化を行ったという段階でございます。 足下の状況は御指摘のようなコロナ禍の状況でございますので、特段、そういった交際費課税の緩和といった議論あるいは検討を行っているという状況ではございません。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 中小企業税制の在り方につきましては、先ほども申し上げた点でございますが、執行の簡便性、また課税の公平性の観点のほか、企業の経営環境に与える影響や財政的な影響も踏まえながら、今後とも検討していくべき課題と考えております。
○住澤政府参考人 令和三年度与党税制改正大綱におきましては、先ほど申し上げたような内容で、令和四年度税制改正において見直すという方向性が示されております。具体的な検討は、この年末の令和四年度税制改正の議論において行われるということでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のような免税事業者の方々をめぐる懸念があるということで、このインボイスの導入に当たりましては、まずその軽減税率の導入からインボイスの導入までの間に四年間の準備期間を設けるということに加えまして、インボイスの導入後につきましても、免税事業者からの仕入れについて一定の仕入れ税額控除を認める仕組みを、六年間経過措置として設けることにいたしております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 インボイス制度の円滑な導入に向けまして、これまで、制度に関する詳細なQアンドA、あるいは分かりやすいパンフレットを公表する、また、各省庁を通じて事業者団体へ呼びかけを行い、オンライン形式を含めまして、説明会等へ財務省及び国税庁から講師を派遣して制度の周知を行うといったような取組を行っております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 恐縮でございますが、我が家はみんな花粉症でございまして、マスクを大量に買い置きしてあったものを現在も使っておりまして、そういった値段については、申し訳ございませんが、承知をいたしておりません。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 この附則の規定におきましては、軽減税率制度の導入後三年以内を目途にとなってございますので、この規定を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えております。
○住澤政府参考人 そういった場合も、この適用を排除してはいないということでございます。 なお、外為法上のそういった外資による買収等に関する規制についてはまた別の問題でございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 米国とフランスにおきまして、中小企業又は個人事業主等に対するローンの返済の免除でありますとか給付措置に係る収入が非課税とされている例があることは承知をいたしておりますけれども、それが非課税とされた背景、理由等につきまして承知はいたしておりません。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナの影響に鑑みまして講じましたこの納税猶予の特例でございますが、こちらは無担保かつ延滞税なしで一年間納税を猶予するということで、通常の納税猶予制度の特例として、担保の点と延滞税の点での特例を設けたものでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 今般のこの特例猶予制度を検討する際に、並行いたしまして、運用上の対応として、書類の提出等についても、実務的に難しい状態にある納税者の方々に対しては、例えば口頭での説明で可とする等の弾力的な運用を国税庁において行ってきているというふうに承知をいたしております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 これまで、家計への支援のための給付金につきましては非課税とする措置を講じてきておりまして、今般の十万円の特別定額給付金につきましても、同様の性格を有していることから、非課税措置を講ずることとしております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 こういった事態におきまして、スピーディーな対応が必要であるという御指摘はごもっともだと存じております。 その上で、政府といたしましては、確定申告の時期につきまして、本来であれば三月十六日の予定だったところを四月十六日まで延長した上で、さらに十六日以降も弾力的に受け付ける等の対応を速やかに行っております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 三月十八日の当委員会におきまして、福田委員より、こういった苦しい中小企業等の事情に配慮して、納税猶予等にしっかり取り組むべしと御指摘を受けたところでございます。
○住澤政府参考人 お答えいたします。 御説明が不十分で申しわけございません。先ほど申し上げましたのは、資本金一億円から十億円までの中堅企業についても追加して今回特例を設けることとしたということでございまして、資本金一億円以下の中小企業でありますとか青色申告をされている個人事業者の方については、もともとこの繰戻し還付の制度が適用されてございますので、対象になるということでございます。
○住澤政府参考人 中小企業につきましては、もともとリーマン・ショックのときにこの繰戻し還付制度を復活しておりまして、現在も適用がございます。そういった点も含めて、丁寧に御説明をしてまいりたいと思います。
○住澤政府参考人 国税につきましてお答え申し上げます。 国税当局におきましては、緊急に、確定申告期限の四月十六日までの延長等の措置を既に措置しているところではございますが、御指摘のように、予約のキャンセルですとか売上げの急減によりまして資金繰りに大変困難を来している納税者の方々も大勢いらっしゃるところでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 令和元年度の一般会計税収につきましては、当初の予算額から二・三兆円の減額補正を行うこととしたところでございます。
○住澤政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、過去を振り返ってまいりますと、当初予算額に対しまして増額補正を行った年もあれば減額補正を行った年もあるということでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 税理士会からの御提言は私どもも承知いたしておるところでございます。 それで、災害の損失でございますが、これに関しましては、今御指摘がありましたように、基礎控除などの人的控除より前に引かれる控除といたしまして雑損控除という控除がございまして、これによって所得控除ができ、三年間の繰越控除が可能とされております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 今、資料を読んでお示しいただいております第三条の第一行目をごらんいただきますと、この第三条で禁止される補助金につきましては、「第一条に規定する補助金のうち次のものについては、禁止する。」という規定の構造になってございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のような独自の課税につきましては、ヨーロッパ諸国において導入しているところ又は導入を検討しているところがあるというふうに承知しておりますが、これらのものにつきましては、OECDにおける議論におきまして、あくまで本格的な措置が導入されるまでの暫定措置というふうに位置づけられているものと承知をいたしております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、今般の災害によりお亡くなりになられました方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 現行の国税徴収法におきましては、給与等につきまして、その支給額から源泉徴収等がなされます所得税、住民税、社会保険料、これらを控除したいわゆる手取り額のうち、滞納者及びその生計を一にする親族の人数を考慮して定められております最低生活費相当額に達するまでの部分につきまして、差押えを禁止いたしております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、中小企業あるいは小規模事業者の方々の高齢化が急速に進んでおります中で、いかにこの事業承継を円滑に進めていくかということが、地域経済にとりましても喫緊の課題になっているということでございます。